債務整理手続の比較について

借金が返済できなくなった場合、どうすればよいでしょうか。まず、自己破産が思い浮かぶかもしれませんが、それ以外にも借金問題を解決できる方法があります。自己破産はどうしても借金が返済できない場合の最後の手段です。借金全額の返済は難しいが減額されれば返済できるようであれば、任意整理や民事再生という債務整理手続を選択することになります。

任意整理は、裁判所を介さない私的な債務整理手続です。払い過ぎた違法金利分を借金から減額し、分割弁済していく手続です。債権者との交渉により、返済額や返済期間を決定します。裁判所を介さないので、任意の債権者と交渉することができます。

たとえば、数社の金融機関から借り入れしている場合、その中の1社とだけ交渉することが可能です。ただ、その名の通り任意なので、債権者が交渉に応じなければ他の債務整理手続に依らなければなりません。民事再生は、任意整理同様、借金額を減額することができる債務整理手続です。任意整理との大きな違いは、裁判所を介するので債権者全員を相手にしなければならない、という点です。

そのほか任意整理よりも大幅に元本を減額することができる点が異なります。住宅ローンは払えるが、その他の借金は払えない人にとって有用な債務整理手続です。住宅ローンについてはこれまで通り払い続けて、他の借金については圧縮してもらい、分割弁済していくことになります。したがって、借金を返済できなくても自己破産のように、自宅を手放す必要がありません。

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