最低限知っておきたい債務整理の知識

債務整理という言葉をご存知の人も多いのではないでしょうか。その割には債務整理とは何かと言われてもなかなか答えることができない人も多いようですね。債務整理とは借金をして期日までに借金を返すことができず、その後も返す目途が立たない状態の時、債務者が持っている債務を清算することです。債務整理には大きく分けて3つの方法があります。

一つが任意整理という方法です。この任意整理とは裁判所を利用することなく債務者の代理人である弁護士が債権者である金貸し業者と交渉をして、債務者が無理なく支払えるようにすることです。債務整理のメリットは裁判所に関わらないため、書類の準備が省けることです。その反面、元本をすべて返さなくてはなりません。

二つ目の方法は、民事再生です。民事再生は法的手続きの一種で、現在の総債務から最大で80%の減額を受けることができる制度なのです。ただ、5年から10年は新たに借り入れをすることはできなくなります。三つ目は自己破産です。

自己破産とは、例えば個人で借金が3億円あるなど、自己破産は支払いが完全にできない場合に利用する方法で、裁判所に認めてもらう必要があります。自己破産をすることで債務者は精神的に安定しますが、借金をチャラにすることで様々な制限があります。現在価格が20万円を超える財産や99万円を超える現金を持つことができなくなることや、自己破産手続きの期間中は、資格を有する仕事に付けなくなるなどの制限があるのです。

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