債務整理手続の概要について

債務整理とは、借金返済に苦しむ債務者を救済する法的制度のことをいいます。債務整理には、任意整理、民事再生、自己破産があります。任意整理は、裁判所を介さない私的な債務整理手続です。貸金業者との交渉により、借金を分割弁済していきます。

具体的には、もともと払う必要のない違法金利分を借金から引いて、本来負担すべき元金を算出して、その額を3年かけて払っていきます。交渉次第ですが、将来の金利は免除してもらうのが一般です。任意整理のメリットは、裁判所を介さないので、裁判所に通う手間が省けるという点です。民事再生は、任意整理同様、借金を減額してもらう制度です。

もっとも、借金の下げ幅はこちらの方が大きいのが特徴です。任意整理の場合、借金の減額は違法金利分に限られますが、民事再生の場合は元金の減額も可能です。減額後の元金は、3年程度で分割弁済していきます。借金は大幅に減額できますが、手続が複雑で時間がかかるのが難点です。

自己破産は、任意整理や民事再生と違って、借金をゼロにすることができる制度です。どうしても借金を弁済できない場合に選択する債務整理手続です。ただし、誰でも借金をゼロにできるわけではなく、例えば、ギャンブルや浪費癖がある人は、必ずしも免除されるわけではありません。自己破産すると、家や車といった財産を失う、一定の職業に就けなくなる、数年間お金が借りられなくなる、というような不利益を被ることになります。

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