債務整理ができなくなる原因について

債務整理は誰にでもできるものではありません。たとえば任意整理なら債権者が応じてくれないと言ったこともありますから、実現できない場合もあります。債務整理の最終兵器が自己破産だという人もいると思います。しかし、自己破産も誰にでもできるものではないという点に注意が必要です。

自己破産は法的な効力を伴う債務整理ですから、誤った目的で使うべきものではありません。たとえば、返す気がないのにお金を借りて、そして自己破産をすると言ったことはするべきではないと考えられます。そのために、免責不許可事由が定められています。免責不許可事由というのは、つまりそれに該当すると自己破産ができなくなります。

免責不許可事由にはいくつかありますが、その一つとして浪費やギャンブルがあります。生活をするために借りたり、あるいは自分への投資のために借りたりした場合には自己破産ができますが、借りたお金を浪費したりギャンブルに使ってしまったりした場合、免責不許可事由に該当して自己破産ができなくなることがありますから注意が必要です。ただ、免責不許可事由に該当すると絶対に自己破産ができないわけではありません。該当した場合でも、法律の専門家なら何とか自己破産に持ち込むことができる場合もあります。

自分で手続きをすると自己破産ができなくても専門家ならできるというケースもあるそうですから、債務整理を考えたのなら、まず弁護士や司法書士に相談するべきでしょう。債務整理の借入のことならこちら

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