自己破産したことはばれるか

自己破産は弁護士や裁判所を通して手続きを行うため、同居する家族にばれないようにするためには、これらからの連絡に注意します。裁判所からは数回通知が来るので、家族に見つからないようにします。弁護士からの連絡については、電話であれば自分の携帯電話に、書類であれば郵送ではなく、自分で受け取りに行くなどします。自己破産では一定以上の財産を処分することになります。

処分の対象になるだけの財産を持っていないことが明らかであれば、この過程は飛ばされますが、対象となる財産がある場合、どれだけの価値があるか査定が行われるため、家族にばれてしまいます。上記でばれなかった場合でも、まだ家族にばれる危険性があります。自己破産した場合、個人信用情報機関と官報に記載されます。この中で、官報については闇金融などが貸し付けの対象を見つかるために目を通しており、お金を貸せるというダイレクトメールが送りつけられるようになります。

強引に貸し付けに来ることはないため、これ自体は無視していれば害はありませんが、急にこのようなダイレクトメールが届くようになるため、不審に思われます。また、闇金融がどのように対象を探しているか家族が知っていればばれてしまいます。このように、家族に対してはばれる可能性があるため、事前に話しておいた方が良いです。個人信用情報機関や官報の記録は一般の人や企業はチェックすることはないため、同居する家族以外にばれる危険性は少ないです。

ただし、金融機関では確認することがあるため、金融機関に勤務していると勤務先にばれる可能性があります。

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