自己破産で債務整理する流れ

自己破産で債務整理をしようと思ったときには、法律が定める手順に従って手続きを進めていく必要があります。まず、破産免責申し立てを行います。これは管轄している地方裁判所で行います。裁判所書記官と面談して、特に問題がなければ申し立てが受理されます。

申し立ての段階が自己破産では最も難しく、申し立てが受理されないこともあります。申し立てが受理された人の多くは免責までたどり着きますから、ここが最も大変な部分だと思っておいた方が良いです。次に破産審尋が行われます。申し立てを行って1ヶ月後くらいで、裁判官との面接を行います。

集団面接の形をとることが多いです。免責不許可事由に該当していないかどうかを聞かれることが多いです。破産審尋で問題がなければ破産決定が行われます。さらに免責審尋があり、ここで裁判官との面接を行わなければなりません。

これを経て免責の決定が行われます。免責というのは、負債がなくなることを意味します。債務整理の自己破産はこのような流れで手続きが進んでいきますが、大まかに見れば破産決定が行われて、そして免責決定が行われるという流れです。破産決定というのは支払い不能であることを認めるようなもので、免責決定とは負債が帳消しになる決定です。

ですから、破産決定を受けたからと言って何かがあるのではなくて、免責決定が下されて始めて借金がなくなりますから、これが債務整理で最も大事なポイントとなります。債務整理のクレジットカードのことならこちら

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